今日、長男が参加している消防少年団のイベントで、消火器の使い方を教えていただきました。
私も見学しながら、消防署の方にいろいろ質問してみました。
知っているようで知らなかったこともあり、とても勉強になりました。
消火器で消せる範囲
まず、火災とまでなると消火器では消せません。
明らかな火災であれば、自分で消そうとする前にまずは消防署への通報が必要です。
消火器で消せるのは、ごくごく初期の炎のみ。
目安として天井に届く前。くらいだそうです。
もし消火器で鎮火できても必ず必要なこと
もし消火器を使って自力で火を消せたとしても、必ずやらなければならないことがあります。
それは消防署への報告です。
119番に電話して「消火器で消せましたが、火を出しました」と報告する必要があるだそう。
そうすることのメリットは2つあります。
・消し止めたと思った火が本当に消えているか確認してもらえる
・火災認定をしてもらえ、保険の請求時に使える
だそうです。
確かに、誰かがきちんと「火災が起きた」と認定しないと保険はおりなさそうですね。
ちなみに賃貸住宅の場合は、建物は大家さんのものなので、借りている人は「借家人賠償責任保険」を使って原状回復するための費用を補償してもらいます。
「借家人賠償責任保険」は、一般的には家財保険の特約という形で契約しています。
当事者になるとあわてて上手く立ち回れそうにないですが、こういうことが事前にわかっていると、少しは慌てずに対処できそうな気がします。
でもやっぱり、消火器や火災保険を使うようなことにならないのが一番ですね。
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